ナイスでは併設する稲元事務所に「行政書士」「土地家屋調査士」「測量士」の有資格者が多数在籍しております。不動産取引に関わる様々な問題を、プロの専門家がトータル的にサポートさせていただきます!
土地家屋調査士とはお客様の依頼によってその土地がどの場所にあり、どの様な形状か、どの様な用途に使用されているかを調査・測量し、図面の作成・申請手続などを行なう測量及び法律の専門家です!
例えばこんな時にご相談ください!
◇地目変更登記
「農地を宅地に変更したい」…許可を受け分譲農地の売買登記が終わっても、地目は田や畑のままです。建物を建てた時は1ヶ月以内に地目変更の申請が必要です!
◇境界確認
「土地を買う時は境界の確認を!」…調査士に依頼し、地積測量図や法14条地図と現況が一致しているかの確認。
◇土地分筆・合筆登記
「相続や贈与・売買等で分割または合併する時」…1筆の土地を2筆以上に分けるときは「分筆登記」が必要です。2筆以上の土地を1筆にするときは「合筆登記」が必要です。
◇建物表題登記
「建物を新築した時」…建物を建てた時は1ヶ月以内に「表題登記」の申請が必要です。新築の表題登記をしなければ所有権の保存登記や抵当権の設定も出来ません。
◇建物表題部変更登記
「増改築をした時」…増改築等で所在や構造・床面積等に変更が生じた時は「表題部変更登記」をしましょう。建物の所在や構造・床面積が変わる為、登記簿と現況を一致させなければなりません。
不動産売買と測量の関係
土地を売却するには、測量して売却する範囲を実明らかにして売却をしなければ、買主としてはどこまでの範囲を購入したのかがはっきりとしません。また土地の一部だけを売りたい場合には土地分筆登記を行ない、売却後に買主が権利を取得したことの証明としての所有権移転登記を入れる為に、前もって登記簿を作成しておく必要があります。このように不動産取引の場面では測量し、売却対象物を明確にしておく事が取引の安全につながります。
業務内容
◇用地測量・境界確認
1筆地の測量から境界の確認(復元)、隣接関係者との筆界確認書の取交わし、永久標設置まで土地の測量に関する業務全般。
◇宅地造成設計・開発申請
宅地分譲の計画、農地転用許可を伴う土地への建築等、行政手続き及び造成工事の設計図面作成を行ないます(行政書士)
◇土地の分筆登記
1筆地を分割する分筆登記に始まり、2筆以上の土地を1つにする合筆登記、また地積の更正登記や地目の変更登記など、土地の表示に関する登記全般を代理致します。
◇建物の表示登記
建物を建築した時・増築した時・取壊した時、これらは申請義務が所有者に課せられています。これらを始めとする建物の表示に関する登記全般も代理致します。